コンサルティング業務契約
この契約条項(以下、「本契約」といいます)は、MTBコンサルティング(以下、「当事務所」といいます)が提供するサービスを利用する者(以下、「利用者」といいます)に対し、利用者の発展に寄与するため、情報共有等の業務を通じて利用者の経営・企画・運営等について助言、指導を行うサービス(以下、「本件コンサルタント業務」といいます)の利用条件を定めるものです。
利用者と当事務所は、第〇条の条項に従って本件コンサルタント業務に関する契約を締結するものとします。
第1条(適用)
1:本契約は、利用者と当事務所との間の本件コンサルタント業務の利用に関わる一切の関係に適用されるものとします。
第2条(業務内容・報告義務・成果物)
(業務内容)
1:利用者が当事務所に委託する本件コンサルタント業務の内容は、次の各号の通りとします。
Ⅰ:利用者の経営、企画、運営に関する知識、技術、ノウハウの提供
Ⅱ:利用者の経営、企画、運営に関する調査、指導、助言
Ⅲ:利用者の経営、企画、運営に関する計画の策定
(報告義務)
2:当事務は、本件コンサルタント業務の遂行にあたり、利用者に対して書面またはソーシャルネットワークサービスなどによる報告を行わなければならないものとします。
(成果物)
3:当事務所が本件コンサルタント業務の遂行にあたり作成し、利用者に提供および共有する、報告文書、オンライン上にアップロードされたコンテンツ(以下、「成果物」といいます)の著作権、その他の知的財産権はすべて当事務所に属するものとします。
4:当事務所は、第5条の秘密保持に関する条項に反しない限度で、利用者以外の第三者に対し、成果物を提供するなどして使用することができる。
3.利用者は、その業務遂行に必要な範囲でのみ、成果物を使用することができる。
第3条(委託業務実施者)
当事務所が、本件コンサルタント業務を遂行するにあたり、その一部を当事務所と提携する者に委託する必要があると判断した場合、利用者に対して、事前にその理由及び委託事項を開示して、その承諾を得なければならないものとします。
第4条(利用料金および支払い方法)
(報酬)
1:利用者は当事務所に対して、本件コンサルタント業務の報酬として、当事務所が別途定め、本ウェブサイトに表示して定めた金額を支払うものとします。
(支払い方法)
・クレジットカード
・銀行振込(前払い)※
(※本件契約締結後3日以内)
(実費)
2:当事務所が利用者に対する本件コンサルタント業務を遂行するために要した交通費(出張費、宿泊費等を含む)、資料収集及び調査活動に要した費用、通信費は、利用者の認める範囲で当事務所に対し実費としてこれを支払うものとします。詳細は、別途両当事者が協議して定めるものとします。
3:利用者が利用料金の支払いを遅延した場合には、利用者は年10%の割合による遅延損害金を支払うものとします。
4:第15条にて記した、「本契約の成立」の条件が一部でも満たされていない状況で、報酬が支払われた場合は、当事務所はこれを利用者に全額返金するものとします。
(支払い方法)
・クレジットカード
・銀行振込(前払い)※
(※本件契約締結後3日以内)
第5条(秘密保持)
1:当事務所及び利用者は、本件コンサルタント業務の遂行等に関連して知り得た相互の技術上または営業上その他業務上の情報(以下「秘密情報」という)を秘密として取扱うものとし、事前の書面による相手方の承諾なしに、第三者に開示又は漏洩してはならないものとします。但し、次の各号のいずれか一つに該当する情報については上記に該当しないものとします。
Ⅰ:秘密保持義務を負うことなく、既に保有している情報
Ⅱ:本契約に違反することなく、かつ公知となった情報
Ⅲ:秘密保持義務を負うことなく、第三者から正当に入手した情報
Ⅳ:相手方から提供を受けた情報によらず、独自に開発した情報
また当事務所は、次の場合を除き、利用者の個人情報を第三者に開示または提供しません。
Ⅴ:利用者の同意がある場合
Ⅵ:法令に基づく場合
Ⅶ:人の生命、身体または財産の保護に必要であって、利用者の同意を得ることが困難な場合
Ⅷ:本件コンサルタント業務の遂行に必要な範囲で、個人情報の取り扱いを委託する場合
2:秘密情報の提供を受けた当事者は、当該秘密情報の管理に必要な措置を講じる義務を負うものとします。尚、当該秘密情報を第三者に開示する場合は、事前に相手方からの書面またはソーシャルネットワークサービスなどの報告によってこれの承諾を受けなければならないものとします。但し、法令の定めに基づき又は権限ある官公署から開示要求があった場合は上記に該当しないものとします。
3:本条に規定する事項の効力は、本契約の終了後も存続します。
第6条(委託期間)
本件コンサルタント業務の委託契約は、当事務所と利用者との間で事前に定められた成果が保証されるまでの期間実行されるものとします。ただし、期間満了後、当事務所、利用者のどちらかが申し出を行い、相手方がこれに同意した場合には、さらに期間を延長するものとし、以後も同様とします。
第7条(契約の解除)
1:利用者は、契約期間中においても、当事務所に対し1ヶ月前に書面またはソーシャルネットワークサービスなどで通知することにより、本契約を解除することができるものとします。
2:利用者又は当事務所のいずれか一方において、次の各号に掲げる事由のいずれかが生じた場合には、相手方に何ら通告することなく、直ちに本契約を解除することができるものとします。
Ⅰ:重大な過失又は背信行為があったとき。
Ⅱ:破産、会社更生法の申立および民事再生手続きの申立をし、またはこれらの申立がなされたとき。
Ⅲ:差押え、仮差押え、仮処分などの強制執行を受けたとき
Ⅳ:解散、合併または営業の全部、重要な一部の譲渡を決議したとき
Ⅴ:公租公課の滞納処分を受けたとき
Ⅵ:支払い停止もしくは支払い不能に陥ったとき、または手形交換所から不渡り処分もしくは警告を受けたとき
Ⅶ:その他前各号に準ずる本契約を継続し難い重大な事由が発生したとき
第8条(契約上の地位・権利義務の譲渡禁止)
利用者及び当事務所は、互いに相手方の事前の書面またはソーシャルネットワークサービスなどによる通知上の同意なくして、本契約の地位を第三者に承継させ、本契約から生じる権利義務の全部又は一部を第三者に譲渡し若しくは引き受けさせまたは担保に供してはならないものとします。
第9条(損害賠償)
利用者及び当事務所は、故意又は過失により、本契約に定める義務に違反した場合、相手方に生じた一切の損害を賠償するものとします。
第10条(条項の無効について)
万が一、裁判所によって本契約の各条項が無効、違法または適用不能と判断された場合においても、当該条項を除く他の条項の有効性、合法性、および適用可能性には、なんらの影響や支障が生じることはありません。
第11条(準拠法)
本契約の有効性,解釈及び履行については、日本法に準拠し、日本法に従って解釈されるものとします。
第12条(紛争の解決 及び 合意管轄裁判所)
本契約からまたは、本契約に関連して紛争が生じた場合には、両当事者は、かかる紛争等を友好的に解決するよう合理的な努力をするものとします。両当事者によって紛争等が友好的に解決できない場合、訴訟については (利用者の事業所在地を管轄する)地方裁判所を第一審専属的合意管轄裁判所とするものとします。
第13条(協議)
本契約について定めのない事項については、両当事者の協議するところにより定めるもとします。
また、本契約中の条項の解釈について疑義が生じた場合も同様とします。
第14条(個人情報の取り扱い)
1:基本方針
Ⅰ:当事務所は、個人情報保護法を遵守します。
Ⅱ:また、個人情報に関する規定を定め、これを実施し、維持するとともに継続的な改善にも努めます。
Ⅲ:当事務所は、個人情報に関する管理体制を確立しその遵守徹底に努めます。
Ⅳ:当事務所は、個人情報を利用者に明示した利用目的の範囲内で取り扱います。
Ⅴ:当事務所は個人情報を正確かつ最新の状態に保ち、個人情報への不正アクセス、個人情報の漏洩、減失、毀損等の予防に努め、情報セキュリティの向上、是正を継続的に実施します。
Ⅵ:当事務所は利用者の個人情報に関する問い合わせ開示等のご請求に誠実かつ迅速に対応します。
2:個人情報の利用目的
当事務所は、利用者から個人情報をご提供いただく場合、あらかじめ個人情報の利用目的を明示し、その利用目的の範囲内で利用します。あらかじめ明示した利用目的の範囲を超えて利用者の個人情報を利用する必要が生じた場合は、利用者にその旨を連絡し利用者の合意をいただいたうえで利用します。
当事務所が保有する個人情報の利用目的は以下の通りです。
Ⅰ:利用者に関する個人情報
Ⅱ:利用者との商談、打ち合わせ等
Ⅲ:商品、資料の発送
Ⅳ:サービス、イベント等の案内送付
Ⅴ:顧客サポート、メンテナンスの提供
Ⅵ:問い合わせ、ご相談への対応
Ⅶ:サービス開発
Ⅷ:アンケート実施調査、モニター等の実施
3:個人情報の適正な取得
当事務所における個人情報の取得は、各種関連法令に定める規定に則り、適法かつ公正な手段で行います。
第15条(本契約の成立)
1:本契約は、利用者が下記により案内されたURL(https://ck5.jp/p/r/aa4QTpQJ)の遷移先ページにて、各種「同意項目」への入力を行い、登録完了後、本契約における報酬が支払われた時点で成立するものとします。
2:万が一、本契約の成立における条件が一部でも満たされていない状態で、報酬が支払われた場合は、利用者に報酬額の全額を返金したうえで契約は成立させないものとします。
3:なお、「2」該当する状況が発生した場合には、当事務所は必ず該当する利用者に上記の旨を伝えるものとします。
4:本契約の成立における報酬の支払いは、各種「同意項目」への入力が完了し、当事務所がこれを確認したうえで実行されるものとします。また、「2」の状況において、利用者側に本契約を成立させる意思がある場合においても、当事務所は、必ず利用者に返金を行ったうえで、再度改めて適正な手順で契約を成立させなければならないものとします。
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